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株券不発行制度について

株券不発行制度とはどのようなものですか?

株券不発行制度というのは、2004年の法改正により導入された、株券を不発行とする制度のことをいいます。これにより、株券電子化が可能となりました。

また、公開会社の株式は2009年6月までの一定の日(政令で定められる日)に、一律にペーパーレス化へ移行することとなりました。

株券不発行制度により株主の権利はどうなったのですか?

株券不発行制度に一斉移行後は、株券そのものの価値はなくなりましたが、配当を受ける権利など株主の権利は、新しい振替制度における振替口座簿に記載されることで、従来と同じように確保されました。

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どのようにリスクが分散されているのですか?

その会社が事業活動を通じて大きな利益を得れば、株式に帰属する利益もまた大きくなりますが、事業活動が上手くいかなければ、利益は得られません。

つまり、一定の利息を期待できる確定利付きの証券とは異なり、株主の得られる利益は不確定であり、しかも変動が大きいといえます。ただし、そのようなリスクは限定され、分散されています。

というのは、いくら事業活動の失敗で会社の経営が破綻したとしても、株主の負担は出資分に限定され(有限責任)、それ以上に損失を被ることはないからです。

しかも、株式は均一の単位に細分化されていますから、小額の資金でも出資または購入が可能となっています。

さらに、株式が証券取引所に上場されているなど流通性が付与されていれば、換金も容易です。

なお、株式市場の健全な発展なくして企業活動の興隆はなく、同時にその国の経済の繁栄もあり得ません。


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