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投資信託委託会社について

投資信託委託会社とはどのようなものですか?

投資信託委託会社というのは、一般的には「投信会社」とか「委託会社」といわれているものですが、投資信託の運用を行う会社のことをいいます。

免許制から認可制へ

投信会社の設立は、長い間免許制になっていましたが、1998年12月施行の新証券投資信託法のもとで認可制に切り替わりました。また、それとともに、参入基準も次の4項目になりました。

■資本金1億円以上
■業務開始後3年間、純資産1億円を維持できる見通しであること
■業務開始後3年以内に期間損益が黒字になるメドがあること
■有価証券運用の知識、経験を持つ人材がいること

これにより、商社や商品先物会社など金融機関以外からも投信運用業務に進出できるようになり、商品開発や運用競争の激化で投信の魅力向上が期待されています。

関連トピック
新投信法ではどのようになりましたか?

新投信法では、投信会社が次のような業務を兼業することが認められました。

■証券投資法人の運用業務
■投資顧問業
⇒ 投資一任業務を含みます。
■証券業

また、投信会社が外部の資産運用会社に運用指図を委託できるようになりました。これは、投資対象のグローバル化や運用手法の高度化・多様化に対応して、資産運用力の強化を図るのが狙いです。


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