日本では、バブル相場崩壊後の1990年代に入り導入論議が高まりました。 旧大蔵省は当初「投資顧問や投資信託との差別化が難しく、投資家が混乱する」との理由から難色を示していました。 しかしながら、民間の投資家団体が独自に規約を制定し、それに沿って設立の動きが出てきたことから、日本証券業協会にガイドライン(規約案)を作らせ、それを踏まえて1997年2月にゴーサインを出しました。
日本証券業協会にガイドラインでは、投資クラブを民法上の組合組織と位置づけたうえで、次のようなものとしています。 ■会員は20人程度に抑える。 ■投資対象を決める総会を年10回以上開く。 ■証券会社の役職員は入会できない。...など なお、設立をサポートする大手証券もあり、投資クラブの数は増えています。
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