金融商品取引法とはどのようなものですか?
金融商品取引法というのは、2006年6月に成立した、証券取引法を抜本的に改正した法律のことです。
金融商品取引法の内容は?
金融商品取引法の内容は、幅広い金融商品についての投資家保護の強化と、証券取引の透明化を目指したものとなっています。具体的には、次のようなものです。
■すでに粉飾決算などの不正に対する刑罰について最高刑を懲役5年から10年に、インサイダー取引の最高刑を3年から5年に厳しくしています。
■TOB(株式公開買い付け)の規制では、3分の2以上の株を集めた者に残りの株の買い付けが義務付けられました。
■法律が成立してから1年以内に、「民法上の任意組合」なども含めて投資ファンドに登録・届出制が導入されることになりました。
■元本割れの恐れがある金融商品については、横断的に規制されます。
■大量保有報告制度では、特例で機関投資家は上場企業の株式の5%超を取得しても3か月ごとにまとめて翌月15日までに報告すればよいですが、2週間ごとに5営業日以内に報告することが義務付けられました。 |