適格機関投資家というのは、有価証券投資にかかわる専門的な知識や経験を持つものをいいます。 この適格機関投資家は、金融庁省令で定められていて、次のようなところがこれに該当します。 ■証券会社 ■投信委託会社 ■銀行 ■保険会社 ■協同組織金融機関 ■投資顧問業の一任勘定認可会社...など なお、私募でも転売されて多人数の手に渡ったり、適格機関投資家以外の投資家に転売される可能性がある場合には、情報開示が義務づけられています。
私募は、公募に比べて情報開示の負担が少ないだけでなく、手続きも簡単で、機動的かつ低コストで募集・売り出しができます。 なので、その分だけ投資家もメリットを受けることができます。
私募投信は、オーダーメイド的な性格が強く、運用やディスクロージャーの面での規制が公募投信より緩やかで、年金などの大口の機関投資家向けに設定されます。
□資本構成と株主資本比率