担保物権というのは、その目的物の交換価値により債権者の債権を担保することを目的とする物権のことです。 具体的には、目的物の使用収益を目的とする地上権や地役権などの用益物権に対するものです。
担保物権には、次のようなものがあります。 ■民法に規定のあるもの ⇒ 質権 ⇒ 抵当権 ⇒ 先取特権 ⇒ 留置権 ■仮登記担保法によるもの ⇒ 仮登記担保 ■判例によるもの ⇒ 譲渡担保
単名手形というのは、手形面上手形債務者として署名した者が1人だけの手形のことをいいます。 この単名手形は、手形債務者が2人以上いる複名手形に対するものです。
単名手形には、例えば、次のようなものがあります。 ■振出人の署名しかない約束手形 ■引受済の自己宛為替手形
単名手形は、銀行から手形貸付を受ける場合や貸金業者から貸付を受ける場合に、借用証書の代わりに利用されることがあります。
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