担保制度というのは、担保権者が担保の目的物に関して、他の債権者に優先して弁済を受けることができる制度のことをいいます。
債権者が複数いる場合、原則は、債権発生の差押えの順序とは関係なく、それぞれの債権額に応じて平等に債務者の財産から弁済を受けるという、債務者平等の原則が採用されます。 しかしながら、担保権者は、担保の目的財産について優先弁済権を有し、その優先順位は担保権の設定の順位によります。
担保物権というのは、その目的物の交換価値により債権者の債権を担保することを目的とする物権のことです。 具体的には、目的物の使用収益を目的とする地上権や地役権などの用益物権に対するものです。
担保物権には、次のようなものがあります。 ■民法に規定のあるもの ⇒ 質権 ⇒ 抵当権 ⇒ 先取特権 ⇒ 留置権 ■仮登記担保法によるもの ⇒ 仮登記担保 ■判例によるもの ⇒ 譲渡担保
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