担保権の実行というのは、担保権者が担保権を行使し、目的物から債権の回収を図ることをいいます。
例えば、抵当権者は、裁判所に担保物権を競売に申し立て、その売却代金から配当を受けることによって債権を回収します。
担保余力というのは、担保の目的物の評価額と、担保設定額あるいは被担保債権額との差額のことをいいます。 なお、担保余力がある場合には、債務者はさらにその目的物を他の借入れのための担保とすることができます。
担保制度というのは、担保権者が担保の目的物に関して、他の債権者に優先して弁済を受けることができる制度のことをいいます。
債権者が複数いる場合、原則は、債権発生の差押えの順序とは関係なく、それぞれの債権額に応じて平等に債務者の財産から弁済を受けるという、債務者平等の原則が採用されます。 しかしながら、担保権者は、担保の目的財産について優先弁済権を有し、その優先順位は担保権の設定の順位によります。
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