金融の法律用語ナビ



仮執行宣言付支払督促が送達されると?

仮執行宣言付支払督促が送達されると?

仮執行宣言付支払督促が送達された後、次のような場合には、強制執行が実施されることになります。

■債務者から異議・和解の申立てがないとき
■異議却下の決定が確定したとき
■債務者が弁済の意思を示さないとき

債権者の強制執行とは?

債権者は、強制執行するにあたっては、債務者の財産の種類を調査し、それに応じて適正な執行方法を選択し、執行機関に強制執行の申立てをしなければなりません。

関連トピック
強制執行は誰が行うのですか?

強制執行は、執行機関としての裁判所※1か執行官※2が行います。

なお、動産に対する強制執行は、執行官が執行機関になり、それ以外の債権や不動産などは、執行裁判所が執行機関になります。

※1 債務者の居住地の地方裁判所の債権執行係です。
※2 債務者の居住地の地方裁判所の執行官です。

終局判決とは?

終局判決というのは、訴えや上訴により係属する事件の全部または一部について、その審級の審判を完結する判決のことをいいます。

終局判決は、その審級の手続きを完結するものなので、上級審の差戻し判決や移送判決も終局判決となります。


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