支払督促に不服があるときは?
債務者の所在地の簡易裁判所は、債権者の支払督促の申立てに基づいて、支払督促を発します。
しかしながら、これは債権者側の一方的な主張ですから、もし債務者に不服がある場合には、これに対して異議を申し立てることができます。
そして、異議が申し立てられると、そのまま通常の訴訟に移行することになります。
支払督促に異議申立てがない場合は?
支払督促に異議申立てがない場合には、裁判所は、仮執行の宣言を求める債権者の申立てに基づいて、支払督促に「仮執行の宣言」を付記します。
この「仮執行宣言付支払督促」を債務者が受け取ったと証明された時点で、債務名義としての正本になります。 |