金融の法律用語ナビ



支払督促に不服があるときは?

支払督促に不服があるときは?

債務者の所在地の簡易裁判所は、債権者の支払督促の申立てに基づいて、支払督促を発します。

しかしながら、これは債権者側の一方的な主張ですから、もし債務者に不服がある場合には、これに対して異議を申し立てることができます。

そして、異議が申し立てられると、そのまま通常の訴訟に移行することになります。

支払督促に異議申立てがない場合は?

支払督促に異議申立てがない場合には、裁判所は、仮執行の宣言を求める債権者の申立てに基づいて、支払督促に「仮執行の宣言」を付記します。

この「仮執行宣言付支払督促」を債務者が受け取ったと証明された時点で、債務名義としての正本になります。

関連トピック
仮執行宣言付支払督促が送達されると?

仮執行宣言付支払督促が送達された後、次のような場合には、強制執行が実施されることになります。

■債務者から異議・和解の申立てがないとき
■異議却下の決定が確定したとき
■債務者が弁済の意思を示さないとき

債権者の強制執行とは?

債権者は、強制執行するにあたっては、債務者の財産の種類を調査し、それに応じて適正な執行方法を選択し、執行機関に強制執行の申立てをしなければなりません。


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