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支払督促とは?

支払督促とは?

支払督促というのは、債権者が、債務不履行の借主に対して、裁判所から債務返済の命令を出してもらうことをいいます。

これは、債権回収を強制的に執行するには、裁判所などの公的機関が交付する「債務名義」※を得る必要があるからです。

※債権者が債務者に対して、「金銭を支払えという権利がある」ということを公的に証明する文書のことです。

督促手続とは?

督促手続というのは、支払督促手続のことです。

つまり、債権が、金銭その他の代替物、または有価証券の一定数量の給付を目的とするものの場合に、債権者の回収意思を証書にして、簡易迅速に債務名義を取得できるという方法のことをいいます。

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支払督促に不服があるときは?

債務者の所在地の簡易裁判所は、債権者の支払督促の申立てに基づいて、支払督促を発します。

しかしながら、これは債権者側の一方的な主張ですから、もし債務者に不服がある場合には、これに対して異議を申し立てることができます。

そして、異議が申し立てられると、そのまま通常の訴訟に移行することになります。

支払督促に異議申立てがない場合は?

支払督促に異議申立てがない場合には、裁判所は、仮執行の宣言を求める債権者の申立てに基づいて、支払督促に「仮執行の宣言」を付記します。

この「仮執行宣言付支払督促」を債務者が受け取ったと証明された時点で、債務名義としての正本になります。


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