法人税とういのは、株式会社や有限会社などの法人の各事業年度の所得と清算所得※、退職年金等積立金に課せられる国税のことで、所得税と並んで租税収入の柱となっています。 ※解散や合併の場合の残余財産を清算した所得のことです。
法人のうち、次の法人については、その目的や誠実から納税義務が免除されています。 ■公共法人 ⇒ 公社、公団、公庫、日本育英会など ■公益法人 ⇒ 日本赤十字社、社会福祉法人、学校法人、宗教法人など ただし、収益事業については、27%の軽減税率が適用されます。
相続税には、配偶者や未成年者などに対する特例措置があります。 具体的には、配偶者の場合には、法定相続分もしくは1億6,000万円のいずれか大きな金額までは非課税です。
1996年度の税制改正において、相続開始前3年以内に取得した土地や建物は、相続税評価額ではなく取得価額で課税されるという計算特例が廃止されました。
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