所得は、次の10種類に区分されます。 ■利子所得 ■配当所得 ■不動産所得 ■事業所得 ■給与所得 ■退職所得 ■譲渡所得 ■山林所得 ■一時所得 ■雑所得
課税所得金額は、各所得を一定の計算方法によって算出し、所得控除額を差し引いて決定されます。
所得税の申告納税額は、課税所得金額に税率(超過累進課税率)を掛けた年間税額から、税額控除額・源泉徴収税額・予定納税額を差し引いたものです。
法人税とういのは、株式会社や有限会社などの法人の各事業年度の所得と清算所得※、退職年金等積立金に課せられる国税のことで、所得税と並んで租税収入の柱となっています。 ※解散や合併の場合の残余財産を清算した所得のことです。
法人のうち、次の法人については、その目的や誠実から納税義務が免除されています。 ■公共法人 ⇒ 公社、公団、公庫、日本育英会など ■公益法人 ⇒ 日本赤十字社、社会福祉法人、学校法人、宗教法人など ただし、収益事業については、27%の軽減税率が適用されます。
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