取得時効とは?
取得時効というのは、一定期間内に所有権を取得できるとう時効のことです。
取得時効は、民法162〜165条で規定されているものですが、次のようなもののことをいいます。
■20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を所有していれば、その所有権を取得できる。
■10年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の不動産を占有した者は、その占有の当初に善意にしてかつ過失がなければ、その不動産の所有権を取得する。
純資産とは?
純資産というのは、個人の総資産から総負債を差し引いた額のことです。 |