処分というのは、物事を始末するための取り計らいのことをいいます。
民法上の処分は、財産管理の1つの行為を指します。
一般に財産管理の行為には、次の4行為があげられます。 ■保存 ■利用 ■改良 ■処分
白地手形というのは、手形要件の記載を完了していない、未完成のまま振り出された手形のことをいいます。
白地手形は、手形法10条と77条によって、白地手形に勝手に※補充されても、所持人が悪意または重大なる過失で手形を取得したとき以外は、振出人は所持人に対抗できないとされています。 ※当初の約束とは違う内容を、ということです。
□単利
□金融商品販売法 □FXと外貨預金の金利 □外貨預金 □円高と円安