金融の法律用語ナビ



第二地方銀行とは?

第二地方銀行とは?

第二地方銀行というのは、第二地方銀行協会加盟行のことです。

1989年以降、旧相互銀行が普通銀行に転換し、全国相互銀行協会が第二地方銀行協会に改組されたことから、全国地方銀行協会に加盟する従来の地方銀行と区別してこのように呼ばれます。

第二地方銀行と地方銀行との違いは?

第二地方銀行は、主に地方都市に本店を有する普通銀行という点においては地方銀行と同じですが、バブル崩壊後経営破綻が相次ぎ、清算や営業譲渡、金融持株会社設立による再編が行われ、2002年9月時点では56行となっています。

▼関連トピック
第二地方銀行協会(第二地銀協)とは?

第二地方銀行協会(第二地銀協)というのは、旧相互銀行を協会員とする社団法人のことです。

また、この第二地方銀行協会は、1989年2月に、相互銀行の普通銀行転換に伴い、「全国相互銀行協会」から改組されたものです。

このとき、相互銀行から普通銀行に転換した各行が加盟することとなりました。

多機能(IC)カードとは?

多機能(IC)カードというのは、1枚のカードで、デビット、クレジット、キャッシュカードなど、複数の機能を搭載できるカードです。


□大規模小売店舗法の目的は?
□第三者割当てとは?
□第二地方銀行とは?
□ダイレクトバンキングとは?
□諾成契約とは?
□第三債務者とは?
□対数の法則とは?
□第二地方銀行協会(第二地銀協)とは?
□ダウンサイジングとは?
□多重債務者とは?

□プラザ合意

□主婦連合会(主婦連) □電子商取引

□ローソク足の見方
□中長期投資のレバレッジ
□顧客資産の分別管理
□ニュージーランドの主要産業・貿易

□取引できる通貨ペア
□貿易取引(実需)の相場への影響
□日本・ユーロの雇用に関する経済指標
□テクニカル分析の種類
□信用リスク
□FXの取引通貨
□FX会社が倒産したら
□FX会社への資料請求方法

□借金 □債権譲渡 □借金 □クーリング・オフ
□根保証 □弁護士などに依頼 □内容証明郵便の訂正 □友人や知人から借金
□借金の返済と領収書 □自己破産申立て □信用情報機関の種類  

Copyright (C) 2011 金融の法律用語ナビ All Rights Reserved