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大規模小売店舗法の目的は?

大規模小売店舗法の目的は?

大規模小売店舗法は、中小商店を保護する目的で、大型店の新規出店を規制した法律です。

大規模小売店舗法の廃止について

1989年に、大規模小売店舗法は、日米構造協議で米国側のテーマの1つとして取り上げられ、この法律の緩和を巡り国際問題に発展しました。

このため政府は、1990年代に入ると段階的に緩和を実施しました。

また、1992年からは大規模店舗の出店は事実上自由化されました。

そして、2000年6月に、大店立地法の施行に伴い、大規模小売店舗法は廃止されたのです。

▼関連トピック
第三債務者とは?

第三債務者というのは、ある債権関係の債務者に対して、債務を負担する者のことをいいます。

取引先の債権者からその取引先の預金(債権)を差し押さえられた場合の銀行が、第三債務者に該当します。

また、質権の設定された債権の債務者も同様です。

多重債務者とは?

多重債務者というのは、返済能力以上に金銭を借りる、あるいは借りてしまった人のことをいいます。


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□第三者割当てとは?
□第二地方銀行とは?
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□付随義務

□SEC □テレフォンキャッシング

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□長期投資のポイント
□外貨預金とFXのスワップポイント
□オーストラリアの主要産業・貿易

□スワップ・ポイントの仕組み
□東京市場の値動き
□日本・ユーロのインフレに関する経済指標
□FXでのテクニカル指標の使い方
□外貨定期預金の利息とFXのスワップポイント
□日本の政策金利
□最高レバレッジ
□ハイリスク・ハイリターン

□意思能力 □根保証 □内容証明郵便 □破産債権
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□抵当権と根抵当権 □夜逃げと借金整理 □利息制限法と出資法  

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