金融の法律用語ナビ



短期賃貸借とは?

短期賃貸借とは?

短期賃貸借というのは、民法602条に定める賃貸借で、次のようなものをいいます。

■植林用の山林では10年
■その他の土地では5年
■建物では3年
■動産では6か月以内

上記の短期賃貸借は、抵当権の設定登記後に登記されたものでも抵当権に対抗することができることから、先順位抵当権の妨害の手段とされるなど種々の問題が生じています。

関連トピック
短資会社とは?

短資会社というのは、短期金融市場における仲介業者のことをいいます。

短資会社は、出資法によって貸金業の扱いを受けていますが、実際には政令によって金融庁の監督下におかれています。

短資会社と日銀取引

短資会社は、日本銀行とも取引を行っています。

そして、日本銀行が行うマーケット・オペレーションなど金融政策の実践の場を担当する機関としても重要な役割を果たしています。


ダブルカードとは?
短期賃貸借とは?
短資会社の業務内容は?
担保とは?
担保貸し(担保付貸付)とは?
短期金融市場とは?
短資会社とは?
団体信用生命保険とは?
担保の種類は?
担保権とは?

ベーシス・ポイント

FTC 店頭取引

ポンドの特徴
FXの市場規模
ユーロという通貨の特徴
英ポンド相場の変動要因

FXのリスク
乗り遅れないという群集心理
住宅・在庫の指標
サブプライムローン問題
FXのセーフティネット
取引画面の見方
通貨の需給関係
時間に余裕を持つ

住宅金融組合 少額訴訟 商事法定利率 クレジットカード
押貸し 借金も遺産 消費者相談窓口 生活保護制度の活用
長期ローンの借換え 差押え禁止財産 借金のトラブル  

Copyright (C) 2011 金融の法律用語ナビ All Rights Reserved