大規模小売店舗法とは?
大規模小売店舗法は、正式には「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」といいます。
また、これを略して大店法と呼んだりもします。
この大規模小売店舗法は、1973年に制定され、翌年3月に施行されました。
大規模小売店舗法の内容は?
大規模小売店舗法では、一定規模※以上の大型小売店を出店する場合には、「店舗面積」「開店日、休業日数、閉店時間」などについて、旧通産大臣または知事が調整し、勧告や命令を出すことになっていました。
※政令指定都市では第1種の場合に3,000u、その他の都市では1,500uです。 |