相殺というのは、消滅事由の1つです。 具体的には、債権者と債務者が互いに債務を負担している場合に、互いの債務を対当額で差し引きして消滅させることをいいます。
相殺をするには、次のことが要件とされます。 ■双方の債務が同種で、債務の性質上または特約上相殺が禁じられていないこと ■双方の債務が弁済期にあること ⇒ これについては、相殺をする側の債権が(自働債権or反対債権)が弁済期前であっても、期限の利益を放棄することによって相殺することができます。 ⇒ 銀行が貸付金を自働債権とし債務者の預金を受働債権として相殺する場合が典型的です。 ■相手方に対する意思表示がされたこと
相殺というのは、簡易かつ強力な債権回収方法ですので、銀行実務上も非常に重要な機能※を有しています。 よって、銀行取引約定書においても、同約定書の差引計算条項など、特約を設けて相殺権の確保を図っています。 ※相殺の担保的機能です。
逆相殺といって、相殺は債務者からすることもできます。 最近では、ペイオフ解禁に関連して、債務者が1,000万円以上の定期預金がある場合の借入金との相殺を認める特約の整備が進められています。
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