善管注意義務というのは、「善良なる管理者の注意」をもって委任された事務を行う義務のことをいいます。
金融機関では、大半の業務においてこの善管注意義務を負うと考えられています。
故意または過失により、義務不履行となった場合には、民法709条の不法行為責任により損害賠償責任を負います。
(社)全国消費生活相談員協会は、略して、全相協、またはA・エース(A−ACE)とも呼ばれます。 この(社)全国消費生活相談員協会は、1977年に相談員の全国組織(任意団体)として発足していますが、1987年には社団法人格を得ています。
国民生活センターや全国自治体のおよそ300か所の「消費生活センター」では、年間およそ40万件にのぼる消費生活相談や苦情を受けています。 (社)全国消費生活相談員協会は、このような現場の専門相談員が組織しているボランティア組織です。
□バーゼル・コンコーダット
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