金融の法律用語ナビ



白地手形とは?

白地手形とは?

白地手形というのは、手形要件の記載を完了していない、未完成のまま振り出された手形のことをいいます。

白地手形の効力は?

白地手形は、手形法10条と77条によって、白地手形に勝手に※補充されても、所持人が悪意または重大なる過失で手形を取得したとき以外は、振出人は所持人に対抗できないとされています。

※当初の約束とは違う内容を、ということです。

▼関連トピック
信金中央金庫とは?

信金中央金庫(しんきん中金)というのは、全国信用金庫連合会(全信連)が改称したもので、1951年11月に設置されたものです。

この信金中央金庫は、全国を地区とする信用金庫法に基づく業界の中央金融機関です。

しんきん中金の業務内容は?

しんきん中金の主な業務は、信用金庫法54条に規定されている次のようなものです。

■会員を対象とする預金の受け入れ・貸付・為替業務
■証券関係業務
⇒ 証券投資業務、国債等公共債の窓販等
■国民生活金融公庫等の業務の代理
■外為業務...など


□取得時効とは?
□処分とは?
□信金中央金庫とは?
□正貨とは?
□企業経営とリスク管理
□所得税とは?
□白地手形とは?
□人件費比率とは?
□信用リスクとは?
□スコアリングシステムとは?

□デット・サービス・レシオ

□流動性のわな □短期間キャッシング

□付保預金と付保対象外預金
□FXのレバレッジ
□外貨建てMMF
□2WAYプライスの見方

□スプレッド
□ドル/円の特徴
□損切り(ロスカット)
□FXの取引時間
□外国為替市場の規模
□レバレッジ効果
□自己資金の壁
□FXの取引期限

□身分証明書 □利息の計算 □任意整理 □分割手数料
□出資法の利息規制 □借金の紹介料 □借金を返済と領収書 □銀行の借金の契約書
□教育ローン □個人間の借金の利息 □自治体融資  

Copyright (C) 2011 金融の法律用語ナビ All Rights Reserved