金融の法律用語ナビ



生命保険とは?

生命保険とは?

生命保険というのは、人の生死を対象とする保険のことです。

生命保険の種類は?

生命保険は、次のものに大別されます。

死亡保険
⇒ 被保険者の死亡時に保険金を支払う保険です。

生存保険
⇒ 被保険者の一定期間ないし一時点までの生存を保険事故とする保険です。

生死混合保険(養老保険)
⇒ 死亡保険と生存保険を併用した保険です。

なお、最近では、消費者の生命保険商品へのニーズの多様化に対応した商品開発がなされています。

関連トピック
生命保険会社とは?

生命保険会社というのは、人の生死に関し、一定の条件下で保険金を支払う約束で保険料を徴収する生命保険業務を営む、株式会社または相互会社のことをいいます。

なお、生命保険会社は、1940年施行の保険業法によって規制されています。

生命保険会社の損害保険事業の兼営は?

従来は、保険業法により、生命保険事業と損害保険事業の兼営は禁止されていたのですが、1996年からは、両業務が可能になっています。


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ストップロス
始値・終値・高値・安値
カナダドル・豪ドル・NZドル・スイスフラン・南アフリカランド
金融商品取引法の規制

与信 金利 給料の差押え 不動産の差押え
借用書 受取りを拒否 他に借金 必要金額以上の貸付
利息制限法違反の利息 複数業者から借金 三井住友VISAカード  

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